行政書士は、家賃支援給付金・持続化給付金等の書類作成・申請代理のできる唯一の国家資格です。
報酬は、完全成功報酬型で支給額の10%です。
先ずは、お電話ください。
家賃支援給付金とは
新型コロナウィルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。
申請要領は、下記のhpより
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
対象者
- 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象 - 5月~12月売り上げについて、
- 1ヶ月で前年同月比マイナス50%以上
- 連続する3ヶ月の合計で前年同月比マイナス30%以上
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
- 法人は最大600万円(1ヶ月上限100万円)
- 個人事業者は最大300万円(1ヶ月上限50万円)
一括支給
申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
各自治体でも家賃支援を行っている場合があります。
支払賃料(月額) | 給付額(月額) | |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
---|---|---|
75万円超 | 50万円+【支払い賃料の75万円の超過分×1/3】 ※ただし、100万円(月額)が上限 |
|
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+【支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3】 ※ただし、50万円(月額)が上限 |
算出方法
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
家賃支援給付金 注意点
- 既に実施されている「持続化給付金」では、本年【1月以降】のいずれか1カ⽉の売上⾼が前年同⽉⽐で50%以上減少していることが、基本的な給付要件になっていますが、「家賃支援給付金」では【5月以降】が基準となっている点に注意しましょう。
- 緊急事態宣言の休業要請等で、5月に売上が大きく減少した事業者は多いと思われます。まずは、昨年5月の売上高と本年5月の売上高とを比較してみることが大切です。
- 持続化給付金」では、前年の月別売上高を、法人は「法人事業概況説明書2枚目」、個人事業者は「青色申告決算書2枚目」で確認しています。「家賃支援給付金」の詳細な申請要項等は未定ですが、「持続化給付金」同様に、「対象月の売上台帳等」「前年同月の売上高がわかる資料(法人事業概況説明書や青色申告決算書)」が手元に用意されているかを確認するとともに、「申請時の直近の⽀払家賃(⽉額)がわかる資料」(自由民主党プロジェクトチームは「直近3カ月の家賃支払いの領収書添付が必要」としています)や賃貸借契約書等が手元にあるかどうかを確認しましょう。
- 「家賃支援給付金」の申請開始は7月になる見込みです。申請は原則、オンラインのみとする方針とのことですが、不正受給を防ぐため賃貸契約や事業の実態について確認する必要もあり、申請から審査・給付までに2週間を目処とされた「持続化給付金」よりも、審査・給付に時間がかかることが予想されます。 都市部を中心に支払家賃の固定費負担は非常に大きいため、もし給付が遅れたとしても大丈夫なように、他の給付金・助成金、また、コロナ禍対策の融資制度等の活用によって、手元の資金が枯渇しないように準備しておくことが極めて大切です。