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遺言書の種類

・自筆証書遺言 遺言者自身が遺言書を作成する形式
・公正証書遺言 公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
・秘密証書遺言 公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式

<普通方式>通常時

自筆証書遺言

遺言者が自筆で遺言書を形成する形式、特別な手続きが要らないので最も利用しやすい方法といえる

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

引用元:民法第968条
メリット
  • 自分で時間と場所を問わずに作成できる
  • 遺言書を書いた事実を誰にも伝えなくて良い、誰にも内容を知られない
デメリット
  • 自分で遺言書を管理しなければならないので偽造や隠蔽のリスク
  • 遺言能力で揉める可能性がある
  • 遺言代を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしないといけないため、相続人に負担が生じる
注意点
  • 一部をPCで作成した、作成日の記載などに不備があるとETC
    遺言としの効力を失ってしまうことがある
  • 保管置場所(見つけてもらえないなどのトラブル)

公正証書遺言

公証役場により、公証人が2人の証人の立会いの下、遺言者から遺言内容を確認しながら作成する遺言。作成した遺言書は公証人役場で保管される。

メリット
  • 公証人が執筆をするのでないように不備が生じる可能性が低い
  • 保管も出来るので、偽造、紛失の心配も無い
  • 公証人が遺言能力を確認するので、遺言の執行に
デメリット
  • 遺言書を作成するのに、事前に公証役場に申請をする必要がある
  • 最も時間がかかる
  • 費用がかかる

秘密証書遺言

遺言者が自分で用意した遺言書を2人の承認と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式。証人と公証人には遺言の内容は公表せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的
自筆証書遺言と異なり、署名と押印だけ自分で行えば、後の内容はPCでの作成、他人の代筆が認められている事が特徴。

メリット
  • 公証人、証人にも内容を知られる事がない
デメリット
  • 内容をチェックできないので、不備があると遺言内容が無効になることがあります
  • また、手続きが済んだあとは自分で持ち帰り保管する必要があるため、紛失、盗難のリスクを避けられないのも秘密証書遺言デメリットです

遺言書の種類、当事務所のサポートについて。

【サービス内容】

  • 自筆証書遺言作成サポート
    遺言書の起案~作成~封印までサポート致します。
    戸籍謄本等の取集費用は含まれません。
    遺言書作成に必要な戸籍取集を希望する方は「戸籍謄本取寄せサービス」をご利用ください。
  • 自筆証書遺言チェック
    ご自身でお書きになった遺言書を当事務所へお持ちください。当事務所にて、法的観点から遺言書の内容を確認させて頂きます。内容に問題がある場合は、添削及び助言をさせて頂きます。
  • 公正証書遺言作成サポート
    ご相談から公正証書遺言の完成までサポート致します。
    公証人手数料が別途必要です。 戸籍謄本の収集費用は含まれていませんので、必要な場合は「戸籍謄本取寄せサービス」をご利用ください。
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