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持続化給付金について

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持続化給付金について

新型コロナウィルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者を対象に持続化給付金申請が5月1日から受け付けています。

申請から2週間程で給付予定!!!

4月初旬に閣議決定された緊急事態対策にて、新型コロナウィルス感染症拡大に伴う事業主への支援対策として、個人事業主、中小企業に、現金給付を行うとい『持続化給付金』が発表されましたものです。

行政書士が、申請書の作成、提出が困難な方、手続きのサポートをさせていただきます。

持続化給付金とは

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

中小企業庁のHPより

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

給付額

法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

給付額の計算方法

前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

給付対象

資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

給付対象者

(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。 ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。

(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。) が存在すること。

※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)

不給付要件

下記の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

申請期間

給付金の申請期間は令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までとなります。
注:電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時までとなります。

申請方法

持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。
下記の項目を申請画面に入力し、証拠書類等を申請画面上で添付して申請してください。

■入力必須事項
①法人番号②法人名
③本店所在地④業種⑤設立年月日
⑥資本金額又は出資の総額・常時使用する従業員数
⑦代表者・担当者情報⑧代表者・担当者連絡先
⑨対象月の属する事業年度の直前の事業年度の事業収入
⑩決算月⑪対象月の月間事業収入
⑫法人名義の振込先口座(法人の代表者名義も可。)に関する情報

申請内容を証明する書類等(証拠書類等)

①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え
※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
②対象月の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類を原則とする。ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
③法人名義の振込先口座の通帳の写し
④その他事務局が必要と認める書類

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